役員変更の届出

医療法人は、役員として原則3名以上の理事及び1名以上の監事を置かなければなりません。

また、理事の中から1名理事長を選出する必要があります。

 

これらの役員の任期は2年を超えることができないとされているので、2年に一度は役員の改選をすることとなります。

役員の変更に伴い、知事に役員の変更届を提出する必要があり、併せて法務局で役員変更を登記する必要もあります。

知事等への変更届には、社員総会議事録及び理事会議事録、就任役員の履歴書、役員就任承諾書、変更後の役員及び社員の名簿を添付する必要があります。

 

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