医療法人成りのメリット

1、事業展開のメリット

 

他の医師を管理者とすることにより、複数の医療施設を開設することができます。

個人開業医ではできない、介護施設を開設することもでき、経営の多角化を図ることができます。

 

個人とは別の人格を設けることになり、医業にかかる事業資金と生活費を明確に区分することができ、事業経営の安定化、財務体質の強化を図ることが可能となります。

 

また、個人開業医より医療法人の方が一般的に社会的信用が高いことから、事業経営、人材確保、資金調達が有利となります。

 

2、事業承継、相続対策のメリット

 

個人開業医の場合とは異なり、事業用財産の所有権の移転を個々に行う必要はありません。 また、病院や診療所の開設などの行政上の認可は法人に属することになるため、医療事業の承継は理事長と管理者の交代という手続のみでスムーズに行うことができます。

 

3、節税効果のメリット

 

①所得税、住民税(最高50%)と法人税との間の税率差の利用による節税が可能となります。

②役員に役員給与を支払うことにより給与所得控除をとることができます。

③就任期間、功績に応じて相当の役員退職金を支給することにより多額の節税が可能となります。

④個人開業医の場合、生命保険料控除には12万円の金額制限があるが、医療法人の場合は、定期保険は原則全額損金算入可能となります。

⑤社宅などの福利厚生制度を利用することにより法人に賃借料を経費負担することができます。

⑥赤字の場合、欠損金の繰越期間は9年までとなっています。

⑦自由診療報酬については消費税が課税されますが、通常、法人設立後、2事業年度は消費税は免税となります。



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