帳簿作成Q&A

Q:

医院の帳簿は、どのようにつけたらよいのでしょうか。

 

A:

貸借対照表、損益計算書を作成するために、複式簿記に基づき会計帳簿を作成します。市販の会計ソフトを使用することにより簡単に複式簿記で会計帳簿を作成することができます。

また、必要に応じて、下記のような補助簿を作成している事業者が多いと思います。

①(小口)現金出納帳

②売掛帳

③買掛帳

④経費帳

⑤固定資産台帳

 

Q:

診療を開始すると、窓口の収入ができますが、どのようにしたらよいでしょうか。

 

A:

現金担当者が、現金出納帳(市販のものあり)に現金の出し入れを取引別に記入し、毎日の診療終了時に現金の実際残高と照合します。

この際に、日計表と照合するようにします。

毎日の収入を管理することは、税務上当然重要ですが、経営管理上も重要となります。

また、収入の現金出納帳と経費の現金出納帳を分けて管理するとより簡素なものとなり便利です。

 

Q:

医院で、売掛帳とはどのようなものですか。

 

A:

歯科/医科医院においては、窓口日計表が売掛帳となります。

したがって、窓口日計表には、患者の徴収金等の記載を欠かさず行い、現金入金額と照合しておく必要があります。

 

Q:

帳簿をつけるために使用する領収書、請求書などの原始資料はどうすればよいでしょうか。

 

A:

現金で支払った経費は現金出納帳と対応するものですので、ノートなどに日付順にのり貼りします。

また、預金通帳から入金、出金された取引にかかる原始資料は月ごとにファイルなどで綴じておきます。また、薬品、材料、技工料など継続的に発生する経費の領収書等の原始資料は支払先ごとに綴っておくと後で検索しやすいかと思います。保険収入の原始資料となる診療報酬等当座口振込通知書なども同様に別ファイルで綴っておいた方がよいと思います。

 

Q:

確定申告はどのようにしますか。

 

A:

個人の場合、1月から12月までの会計帳簿を記帳し、決算をした後、所得額と所得税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の税務署に確定申告書を提出することにより行います(確定申告)。

 

法人の場合も同様、1事業年度(法令、定款等に定める会計期間)の会計帳簿を記帳し、決算をした後、所得税額と法人税額を計算し、事業年度終了後2か月以内に確定申告書を納税地の税務署長に確定申告書を提出することにより行います。

 

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